2025/05/02

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お父様(またはお母様)の物忘れが進み、 ・銀行で手続きができない ・契約内容を理解できない ・不動産の売却や相続対策ができない という状況になってからのご相談です。 判断能力が低下すると何が起きるか 認知症などにより判断能力が欠けると、 ✔ 不動産の売却ができない ✔ 相続対策ができない ✔ 遺言が作れない ✔ 贈与ができない つまり、「何も動かせない」状態になります。 家族であっても、勝手に手続きはできません。 すでに認知症になっている場合 この場合は、 ■ 法定後見制度 家庭裁判所に申立てを行い、 後見人を選任してもらいます。 後見人が本人に代わって財産管理や契約を行います。 ただし、 ・家庭裁判所の監督下に入る ・柔軟な資産活用が難しい ・基本的に本人の利益が最優先 という特徴があります。 まだ判断能力がある場合 今がチャンスです。 ■ 任意後見制度 将来に備えて、あらかじめ後見人を決めておく制度。 ■ 家族信託 財産管理を家族に託す仕組み。 不動産の売却や活用も柔軟に設計可能。 元気なうちであれば、選択肢は広い。 本質はここ 認知症は「なってから考える」では遅い。 判断能力がなくなると、 対策の自由度は一気に下がります。 そして、家族は想像以上に動けなくなります。 結論 すでに認知症なら法定後見。 まだ判断能力があるなら、今すぐ対策。 時間は待ってくれません。 “元気なうちに準備する” これが一番穏やかで、家族にとって負担の少ない方法です。 気づいた今が、動くタイミングです。 |




