相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

お悩み事例

  

親が認知症になってしまったら、どうしたらいいでしょうか?

2025/05/02 

お父様(またはお母様)の物忘れが進み、

・銀行で手続きができない
・契約内容を理解できない
・不動産の売却や相続対策ができない

という状況になってからのご相談です。

判断能力が低下すると何が起きるか

認知症などにより判断能力が欠けると、

✔ 不動産の売却ができない
✔ 相続対策ができない
✔ 遺言が作れない
✔ 贈与ができない

つまり、「何も動かせない」状態になります。

家族であっても、勝手に手続きはできません。

すでに認知症になっている場合

この場合は、

■ 法定後見制度

家庭裁判所に申立てを行い、
後見人を選任してもらいます。

後見人が本人に代わって財産管理や契約を行います。

ただし、

・家庭裁判所の監督下に入る
・柔軟な資産活用が難しい
・基本的に本人の利益が最優先

という特徴があります。

まだ判断能力がある場合

今がチャンスです。

■ 任意後見制度

将来に備えて、あらかじめ後見人を決めておく制度。

■ 家族信託

財産管理を家族に託す仕組み。
不動産の売却や活用も柔軟に設計可能。

元気なうちであれば、選択肢は広い。

本質はここ

認知症は「なってから考える」では遅い。

判断能力がなくなると、
対策の自由度は一気に下がります。

そして、家族は想像以上に動けなくなります。

結論

すでに認知症なら法定後見。
まだ判断能力があるなら、今すぐ対策。

時間は待ってくれません。

“元気なうちに準備する”
これが一番穏やかで、家族にとって負担の少ない方法です。

気づいた今が、動くタイミングです。

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