相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

相続放棄のご相談

相続放棄のご相談

相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行うことで、はじめから相続人でなかったものとして扱われる制度です。

相続放棄には期限がありますが、すべてのケースで放棄を選ぶ必要があるわけではありません。
当事務所では、まず現在の状況を整理し、相続放棄を選択すべきかどうかを確認することを重視しています。

書類の内容や進め方によっては、相続放棄をせずに対応できる場合もあります。
ご相談の結果、今回は手続きを行わないという判断になることもあります。

このような場合にご相談ください
相続放棄を前提とせず、状況整理の段階からご相談いただけます。

相続放棄を「する場合」と「しない場合」

相続に関する「放棄」という言葉は、遺産分割で相続しないことと、家庭裁判所で行う相続放棄とが混同されがちです。

たとえば、特定の相続人がすべて相続するという合意がある場合には、家庭裁判所で相続放棄をしなくても、遺産分割協議書を作成することで手続きを進められることがあります。

一方で、借金の有無が不明な場合や、相続関係から完全に外れる必要がある場合には、相続放棄を検討した方がよいケースもあります。

相続放棄の期限と注意点

相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から原則として3か月以内に申立てを行う必要があります。

多くの場合は死亡日が起算点となりますが、他の相続人が相続放棄をした結果、後順位の相続人となった場合には、その事実を知った日から起算されます。

調査に時間がかかる場合には、期限の延長を検討できることもあります。
ただし、相続財産を処分したり使用したりすると、相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。

ご相談について

当事務所では、相続放棄に関するご相談について、まず現在の状況を整理することを大切にしています。

ご相談の結果、

  • 相続放棄を行う
  • 他の方法で対応する
  • 今回は様子を見る

といった判断になることもあります。
特定の結論を前提としたご相談でなくても構いません。

手続きが必要な場合の流れ(概要)

1.状況の確認と整理

2.必要書類の確認・収集

3.申立書の作成

4.家庭裁判所への提出

5.照会への対応(必要な場合)

6.相続放棄の受理

期限や内容によって対応が異なるため、具体的な進め方は個別にご案内します。

相続放棄は、急いで結論を出す手続きではなく、慎重に判断すべき手続きです。

迷われている段階でも、現在の状況を整理するための相談先としてご利用ください。

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