2025/05/07

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長年保管していたはずの権利証が見当たらない。 売却や名義変更を検討しているタイミングで気づき、 大きな不安を抱えてご相談に来られるケースは非常に多いです。 まず結論 権利証を紛失しても、手続きは可能です。 不動産の権利そのものが消えるわけではありません。 相続による名義変更の場合 相続登記であれば、 原則として権利証は不要です。 被相続人の権利証がなくても、 戸籍や遺産分割協議書などで手続きが可能です。 売買・贈与などの場合 売買や贈与など、 現在の所有者が登記を移転する場合には、 通常は権利証(登記識別情報)が必要です。 しかし、紛失していても、 ■ 本人確認情報制度 司法書士が厳格な本人確認を行い、 「本人確認情報」という書類を作成することで 権利証の代わりとして申請が可能です。 いわば“一回限りの権利証”のような仕組みです。 注意点 ✔ 本人確認は厳格 ✔ 追加費用がかかる ✔ 手続きに通常より時間がかかる場合あり とはいえ、 「もう売れない」「名義変更できない」 という話ではありません。 本質はここ 権利証は大事です。 でも、なくしても終わりではありません。 慌てて怪しい業者に相談する前に、 まずは専門家に確認を。 紛失=アウト、ではありません。 焦るより、正しく対応する。 それが一番安全です。 |




