相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

お悩み事例

  

権利証を紛失してしまったようですが、手続きは可能でしょうか…

2025/05/07 

長年保管していたはずの権利証が見当たらない。

売却や名義変更を検討しているタイミングで気づき、
大きな不安を抱えてご相談に来られるケースは非常に多いです。

まず結論

権利証を紛失しても、手続きは可能です。

不動産の権利そのものが消えるわけではありません。

相続による名義変更の場合

相続登記であれば、
原則として権利証は不要です。

被相続人の権利証がなくても、
戸籍や遺産分割協議書などで手続きが可能です。

売買・贈与などの場合

売買や贈与など、
現在の所有者が登記を移転する場合には、
通常は権利証(登記識別情報)が必要です。

しかし、紛失していても、

■ 本人確認情報制度

司法書士が厳格な本人確認を行い、
「本人確認情報」という書類を作成することで
権利証の代わりとして申請が可能です。

いわば“一回限りの権利証”のような仕組みです。

注意点

✔ 本人確認は厳格
✔ 追加費用がかかる
✔ 手続きに通常より時間がかかる場合あり

とはいえ、
「もう売れない」「名義変更できない」
という話ではありません。

本質はここ

権利証は大事です。
でも、なくしても終わりではありません。

慌てて怪しい業者に相談する前に、
まずは専門家に確認を。

紛失=アウト、ではありません。

焦るより、正しく対応する。

それが一番安全です。

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