2025/06/08

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お父様がご逝去。 その後、前妻との間にお子さんがいることが判明。 ・面識がない ・連絡先が分からない ・どこに住んでいるかも不明 どうすればよいのか分からず、ご相談に来られました。 法律上の扱い 先妻・後妻の間に子がいる場合、 すべての子が平等に相続人です。 現在のご家族との関係性や交流の有無は関係ありません。 法定相続人である以上、 遺産分割協議にはその方の参加が必要です。 連絡先が分からない場合 まず行うのは、 ✔ 戸籍の収集 ✔ 相続関係の確定 戸籍をたどることで、 その方の本籍地や最終住所を確認できます。 住民票の取得により、 現在の住所を把握できる可能性があります。 当事務所では、こうした相続人調査を行うことが可能です。 それでも連絡が取れない場合 ・手紙が返送される ・居所不明 といったケースでは、 ✔ 不在者財産管理人の選任 ✔ 調停・審判 など、裁判所手続きが必要になることもあります。 時間も労力もかかります。 本質的な問題 このようなケースでは、 生前の遺言があれば、はるかにスムーズでした。 遺言がない場合、 原則どおり全員参加で協議するしかありません。 結論 感情的には受け入れがたいかもしれません。 しかし、法律上は避けて通れません。 放置すると何も進まず、 不動産も預金も動かせません。 まずは相続関係の確定から。 会ったことがなくても、 法律上の相続人である以上、 きちんと整理するしかありません。 重たい案件ですが、 順番に進めれば解決は可能です。 混乱しているときほど、 事実関係を淡々と整理することが重要です。 |




