相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

お悩み事例

  

父が亡くなり、父には前妻との間に子がいるらしいのですが、面識もない方でどこに住んでるかもわかりません。。。。

2025/06/08 

お父様がご逝去。

その後、前妻との間にお子さんがいることが判明。

・面識がない
・連絡先が分からない
・どこに住んでいるかも不明

どうすればよいのか分からず、ご相談に来られました。

法律上の扱い

先妻・後妻の間に子がいる場合、

すべての子が平等に相続人です。

現在のご家族との関係性や交流の有無は関係ありません。

法定相続人である以上、
遺産分割協議にはその方の参加が必要です。

連絡先が分からない場合

まず行うのは、

✔ 戸籍の収集
✔ 相続関係の確定

戸籍をたどることで、
その方の本籍地や最終住所を確認できます。

住民票の取得により、
現在の住所を把握できる可能性があります。

当事務所では、こうした相続人調査を行うことが可能です。

それでも連絡が取れない場合

・手紙が返送される
・居所不明

といったケースでは、

✔ 不在者財産管理人の選任
✔ 調停・審判

など、裁判所手続きが必要になることもあります。

時間も労力もかかります。

本質的な問題

このようなケースでは、

生前の遺言があれば、はるかにスムーズでした。

遺言がない場合、
原則どおり全員参加で協議するしかありません。

結論

感情的には受け入れがたいかもしれません。

しかし、法律上は避けて通れません。

放置すると何も進まず、
不動産も預金も動かせません。

まずは相続関係の確定から。

会ったことがなくても、
法律上の相続人である以上、
きちんと整理するしかありません。

重たい案件ですが、
順番に進めれば解決は可能です。

混乱しているときほど、
事実関係を淡々と整理することが重要です。

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