2025/09/16

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お父様がご自身で書き留めた遺言。 いわゆる 自筆証書遺言 です。 手軽に作れる一方で、重大な落とし穴があります。 自筆証書遺言の3つの決定的なデメリット ① 形式・内容に不備があると無効や実行不能になる 自筆証書遺言は、 ✔ 本文の自書 ✔ 日付 ✔ 署名 ✔ 押印 など法律上の要件を満たす必要があります。 さらに、 ・財産の特定が不十分 ・「仲良く分けること」など抽象的な表現 ・法的に実行できない記載 こうした場合、死後に ✔ 不動産の登記ができない ✔ 銀行が解約に応じない という事態が起こります。 「遺言はあるけど使えない」という最悪のパターンです。 ② 見つからないリスク 遺言がどこにあるのか家族が知らない。 タンスの奥、貸金庫、金庫の暗証番号不明。 見つからなければ存在しないのと同じです。 ③ 紛失すれば復元不可能 自筆証書遺言は基本的に一通のみ。 破棄・紛失・改ざんのリスクも否定できません。 なくなれば、復元はできません。 なぜ公正証書遺言を勧めるのか 公正証書遺言であれば、 ✔ 公証人が内容を法的に整理 ✔ 実行可能な文章に修正 ✔ 原本は公証役場に保管 ✔ 紛失しても再発行可能 “書いたつもり”ではなく、 “確実に実現できる遺言”になります。 現実 当事務所にも自筆証書遺言は持ち込まれます。 そして少なくない割合で、 ・形式不備 ・内容が曖昧 ・登記不能 という状況です。 書いた方の思いは本物。 でも法律は思いを忖度しません。 結論 自筆証書遺言が必ずしも無効とは言いません。 ただし、リスクは高い。 お父様が元気で判断能力がある今なら、 公正証書遺言へ作り直すことが可能です。 遺言は「残した」という事実より、 「確実に実行される」ことが重要です。 費用はかかります。 ですが、 死後に無効と言われるリスクと比べれば、 安い備えと言えるでしょう。 安心を買うか、不安を残すか。 選ぶのは、今です。 |




