相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

お悩み事例

  

父が自身で書き留める遺言を作成したと言っていますが、大丈夫なのか心配です…

2025/09/16 

お父様がご自身で書き留めた遺言。

いわゆる 自筆証書遺言 です。

手軽に作れる一方で、重大な落とし穴があります。

自筆証書遺言の3つの決定的なデメリット
① 形式・内容に不備があると無効や実行不能になる

自筆証書遺言は、

✔ 本文の自書
✔ 日付
✔ 署名
✔ 押印

など法律上の要件を満たす必要があります。

さらに、

・財産の特定が不十分
・「仲良く分けること」など抽象的な表現
・法的に実行できない記載

こうした場合、死後に

✔ 不動産の登記ができない
✔ 銀行が解約に応じない

という事態が起こります。

「遺言はあるけど使えない」という最悪のパターンです。

② 見つからないリスク

遺言がどこにあるのか家族が知らない。

タンスの奥、貸金庫、金庫の暗証番号不明。

見つからなければ存在しないのと同じです。

③ 紛失すれば復元不可能

自筆証書遺言は基本的に一通のみ。

破棄・紛失・改ざんのリスクも否定できません。

なくなれば、復元はできません。

なぜ公正証書遺言を勧めるのか

公正証書遺言であれば、

✔ 公証人が内容を法的に整理
✔ 実行可能な文章に修正
✔ 原本は公証役場に保管
✔ 紛失しても再発行可能

“書いたつもり”ではなく、
“確実に実現できる遺言”になります。

現実

当事務所にも自筆証書遺言は持ち込まれます。

そして少なくない割合で、

・形式不備
・内容が曖昧
・登記不能

という状況です。

書いた方の思いは本物。
でも法律は思いを忖度しません。

結論

自筆証書遺言が必ずしも無効とは言いません。

ただし、リスクは高い。

お父様が元気で判断能力がある今なら、
公正証書遺言へ作り直すことが可能です。

遺言は「残した」という事実より、
「確実に実行される」ことが重要です。

費用はかかります。

ですが、
死後に無効と言われるリスクと比べれば、
安い備えと言えるでしょう。

安心を買うか、不安を残すか。
選ぶのは、今です。

ご予約・ご相談年中無休

上記以外でも全国対応可能です!

相続 遺言 空き家対策
ご相談ください

お電話の場合

受付時間 9:00~21:00

0120-914-496

年中無休
お気軽にお問合せください。

LINE・メールの場合

相続専用サイトはこちら