2025/09/18
ご自身で書かれた遺言を法務局に預けることにより、紛失や亡失、不利益をうける相続人から破棄、隠蔽、改ざんを防げるとされています。 しかしながら、法務局が預かるときには様式のチェックはあるものの、遺言内容についてこれで死後に手続きが可能であるか、適法な記載がされているかといったチェックはなされません。 死後にご自身の意思に沿った相続が実現されるためには、やはり専門家に関与してもらい公正証書遺言でのこすことが重要であると考えます。 よって、当事務所では、遺言保管制度ではなく、公正証書遺言を強くお勧めしております。 |