2025/09/18

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最近よく耳にする「自筆証書遺言保管制度」。 自分で書いた遺言を法務局に預けることで、 ✔ 紛失防止 ✔ 改ざん防止 ✔ 隠匿防止 ができる制度です。 ここまでは事実です。 でも、誤解されがちな点 法務局がしてくれるのは、 “形式面のチェック”だけです。 ✔ 日付があるか ✔ 署名があるか ✔ 押印があるか などの外形的な確認は行われます。 しかし、 ・内容が曖昧ではないか ・財産の特定ができているか ・実際に登記や銀行手続きが可能か ・法的に矛盾していないか といった“中身の実効性”まではチェックしません。 ここが大きな違いです。 よくある誤解 「法務局に預けている=完璧」 ではありません。 保管制度は、 “なくならない仕組み”であって、 “使える内容にしてくれる仕組み”ではありません。 死後に本当に大事なのは 遺言があることではなく、 その遺言で手続きが実行できること。 銀行が受け付ける。 法務局が登記できる。 争いが起きない。 ここまで設計されて初めて意味があります。 公正証書遺言との決定的な違い 公正証書遺言なら、 ✔ 公証人が内容を法的に整理 ✔ 実行可能な文章に修正 ✔ 原本は公的機関保管 ✔ 紛失しても再発行可能 「形式」だけでなく「実効性」まで担保されます。 保管制度は悪い制度ではありません。 ただし、 “安心感”と“実行力”は別です。 せっかく残す遺言です。 死後に「これでは使えません」と言われたら意味がない。 費用はかかります。 でも、確実に実現させたいなら、 公正証書遺言のほうが圧倒的に安全です。 遺言は自己満足ではなく、 死後に機能してこそ価値があります。 そこまで考えて選ぶべき制度です。 |




