2025/11/24

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何十年も前に亡くなったお父様や、 場合によっては祖父・曾祖父名義の土地。 固定資産税や現況確認の関係で、 突然通知が届くことがあります。 ご本人は存在すら知らなかったケースも珍しくありません。 まずやるべきこと 相続登記が必要です。 名義が亡くなった方のままでは、 ✔ 売却できない ✔ 管理できない ✔ 処分できない 放置しても解決しません。 問題は“時間の経過” 数十年放置されている場合、 ✔ 数次相続が発生 ✔ 相続人が多数 ✔ 面識のない親族が存在 ✔ 連絡先不明者あり と、かなり複雑になっている可能性があります。 「兄弟3人」どころでは済まないケースもあります。 最初の一歩 まずは、 ✔ 戸籍調査 ✔ 相続関係の確定 ここから始めます。 誰が相続人なのか。 何人いるのか。 どこまで枝分かれしているのか。 これを把握しない限り、何も進みません。 その後の選択肢としては ・単独名義にまとめる ・共有で整理する ・売却する ・国庫帰属制度を検討する 選択肢はあります。 ですが、名義を整理しない限り何も選べません。 放置すればするほど、相続人は増えます。 今回の通知は、 ある意味「まだ間に合う」というサインです。 知らなかった土地でも、 法律上はあなたに関係があります。 でも、見て見ぬふりが一番高くつきます。 まずは現状把握から。 話はそれからです。 |




