相続手続・遺言書作成
谷口司法書士事務所

お悩み事例

  

田舎の役所から手紙が届き、数十年前に亡くなった父名義の土地があるとのことです…

2025/11/24 

何十年も前に亡くなったお父様や、
場合によっては祖父・曾祖父名義の土地。

固定資産税や現況確認の関係で、
突然通知が届くことがあります。

ご本人は存在すら知らなかったケースも珍しくありません。

まずやるべきこと


相続登記が必要です。

名義が亡くなった方のままでは、

✔ 売却できない
✔ 管理できない
✔ 処分できない

放置しても解決しません。

問題は“時間の経過”

数十年放置されている場合、

✔ 数次相続が発生
✔ 相続人が多数
✔ 面識のない親族が存在
✔ 連絡先不明者あり

と、かなり複雑になっている可能性があります。

「兄弟3人」どころでは済まないケースもあります。

最初の一歩

まずは、

✔ 戸籍調査
✔ 相続関係の確定

ここから始めます。

誰が相続人なのか。
何人いるのか。
どこまで枝分かれしているのか。

これを把握しない限り、何も進みません。

その後の選択肢としては

・単独名義にまとめる
・共有で整理する
・売却する
・国庫帰属制度を検討する

選択肢はあります。

ですが、名義を整理しない限り何も選べません。


放置すればするほど、相続人は増えます。

今回の通知は、
ある意味「まだ間に合う」というサインです。

知らなかった土地でも、
法律上はあなたに関係があります。


でも、見て見ぬふりが一番高くつきます。

まずは現状把握から。
話はそれからです。

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