2023/11/10

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お父様は生前、 「実家は長男に継がせたい」 という強いお気持ちをお持ちでした。 そのため、弟さんや妹さんに 「相続放棄します」 という内容の念書を書いてもらっていたとのこと。 ご相談者様は、その念書を大切に保管されており、 「これがあるから大丈夫ですよね?」 とご持参されました。 結論:法的効力はありません 残念ながら、 相続放棄は“被相続人の死亡後”にしかできません。 家庭裁判所へ申述して初めて効力が生じます。 生前にいくら念書を書いてもらっても、 法律上の相続放棄にはなりません。 つまり、その念書は お気持ちの確認にはなっても、 法的拘束力はないということになります。 今回の対応 今回は遺言書も作成されていなかったため、 ✔ 相続人全員で改めて協議 ✔ 遺産分割協議書を作成 ✔ 全員の実印押印 という正式な手続きを経て、 最終的には長男様名義へ変更することができました。 幸い、ご兄弟が協力的だったため円満にまとまりましたが、 もし誰か一人でも考えが変わっていれば、結果は違っていた可能性があります。 実はとても多いケース 「念書があるから大丈夫」 そう思われている方は、驚くほど多いです。 そして 「意味がないんですか?」 と、皆さん本当に驚かれます。 本当に有効な対策は? 生前に意思を確実に反映させたいのであれば、 ✔ 公正証書遺言を作成する ✔ 必要に応じて生前贈与を検討する といった、法律に沿った方法を取る必要があります。 善意や家族間の約束だけでは、 相続は守れません。 書面があることと、 法的に有効であることは、別問題です。 「形だけ整えた安心」は、 いざというとき、役に立ちません。 相続は、気持ちではなく法律で動きます。 |




